重要事項のウェブ公表が完全義務化——掲示だけでは足りなくなりました
運営規程などの重要事項は、事業所内の掲示に加えて自社サイトでの公表が義務になりました。医療と介護で完全義務化の時期がずれます。要点を一次資料で確認し、現場でやることを整理します。
対象
令和6年厚生労働省令第35号(医療)/第16号(介護)による運営基準改正 厚生労働省 指定訪問看護の運営基準(省令80号)指定居宅サービス等の運営基準(省令37号)
何が変わったか
運営規程の概要などの重要事項は、これまで事業所内への掲示が基本でした。ここに自社ウェブサイトでの公表が義務として加わりました。掲示か公表かの二択ではなく、両方が求められます。
医療と介護で、完全義務化の時期がずれます。
| 区分 | 根拠 | 完全義務化 |
|---|---|---|
| 医療(訪問看護療養費) | 省令80号 第24条第2項(令6省令35号で追加) | 2025年6月1日 |
| 介護(指定居宅サービス) | 省令37号 第32条第3項(令6省令16号で追加) | 2025年4月1日 |
どちらも経過措置を経て、すでに完全義務化の時期を過ぎています(本稿は2026年10月時点)。まだ未対応の事業所は、運営基準違反として指導の対象になりえます。
読み解き — 「掲示していれば大丈夫」ではない
よくある誤解は二つあります。
ひとつは「事業所に掲示しているから足りる」というもの。改正後は、掲示に加えてウェブ公表が要ります。もうひとつは「同意取得の電子化の話」と混同することです。これは利用者に説明・同意を取る手続きの電子化ではなく、運営規程などの重要事項を誰でも見られる形で開示するという別の論点です。
公表の対象・粒度は、各指定権者(都道府県・市町村)の案内で差が出ることがあります。自社の指定権者の様式・FAQを一次で確認してください。
で、どうするか
重要事項は、掲示物・契約書類・ウェブの三か所に散らばります。別々に管理すると、改定のたびに更新漏れが起きます。ひとつの原本から三か所へ展開する運用にしておくと、ずれを防げます。
契約書類そのものを整理した実験は、ラボにまとめています(下の「連なり」から)。ウェブ公表で何を載せるかの確認には、道具箱のチェックリストを使ってください。
出典
Level 1が最も信頼度が高い- 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第24条第2項厚生労働省・医療側のウェブサイト掲載義務。令和6年省令第35号で追加、令和7年6月1日完全義務化 Level 1:法令・告示・公的統計
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第32条第3項厚生労働省・介護側のウェブサイト掲載義務。令和6年省令第16号で追加、令和7年4月1日完全義務化 Level 1:法令・告示・公的統計
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